危険運転罪は困難と判断か 福岡地裁、3児死亡事故
危険運転罪は困難と判断か 福岡地裁、3児死亡事故
このニュースを聞いて思った事・・・いや飲酒運転がらみの事故を聞くたびに思う事なんですが、飲酒運転の上事故を起こしただけで充分危険運転ではないのだろうか?そもそも飲酒運転するだけで危険な運転と認識されるべきだと思うんです。飲酒運転が危険な運転ではないなら取り締まる必要もなければ取り締まられる筋合いなんてないじゃないかと思ってしまいます。
百歩譲って、ただ飲酒運転しただけなら飲酒運転の罪。事故を起こしたら、飲酒運転という危険な行為をしたうえ事故を起こしたという罪。そこに他人を巻き込み怪我をさせた、人命を奪ったとなれば当然、飲酒運転という危険な行為をしたうえ他人を巻き込み怪我をさせた、人命を奪ったという罪。つまり危険運転致死致傷罪となる。と言うてもらう方が小市民的には理解しやすいのですが・・・法が絡むとそうはいかないのですね。
まぁ小市民で無学の感情でこのニュースを受け止めると、福岡地裁的には飲酒運転は危険な運転ではないから危険運転罪は困難と判断したと受け取れてしまう。
しかし福岡は飲酒運転天国なんですねぇ。泥酔のうえ車を運転して事故を起こし、尊い命が奪われても、善良なドライバーが一瞬の不注意で事故を起こしてしまったのとほぼ同じ扱いで判決を下してもらえるのだし。しかし・・・福岡の飲酒運転事故これをただの脇見による前方不注意とするのなら、飲酒運転で危険運転致死致傷罪になるような事故っていったいどれだけの量の飲酒をして、どんな状況でどんな規模の事故を起こせばその罪に問われるのだろうか?訴因変更を求めた福岡地裁にはその法的根拠を説明をしてもらいたいところですね。まぁそのような説明をする法的根拠がないと門前払いがオチでしょうけど。
by makiof | 2007-12-18 18:55


<< メリ〜クリスマス  です・・・ センターチェーンリングを換装し... >>